消費税法改正についてのお願い

2014.01.06
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平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、すでにご高承のとおり、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律が、平成24年8月22日に公布され、平成26年4月1日から施行されることとなりました。 弊社はこの消費税法改正に準拠し、同法施行日以降の課税取引の全てに対して、改正後の税率による消費税額をご請求させていただきますので、ご承知おきくださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 平成26年3月31日以前にご契約頂くものであっても、平成26年4月1日以降に供給させて頂く商品または役務については、改正後の税率による消費税相当額をご請求させて頂きますので、併せてお願い申し上げます。 尚、ご不明点等がございましたら、以下までお問い合わせください。 銀一株式会社 管理本部 03-3541-6636